この手書き領収書は認められる!?インボイスに向けての準備を解説

2023年10月からインボイス制度が開始されました。

仕入税控除を受ける際、従来の「区分記載請求書」から「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。

また、インボイス制度では領収書もインボイスとして扱うことが可能です。

それにともない、領収書もインボイス制度に対応した形式への変更が求められます。

今回は、インボイス制度で変わる領収書の書き方や注意点などを解説します。

登録後にスムーズに対応できるよう、変更点を押さえておきましょう。

取引の証明となる書類には、請求書以外に領収書があります。

インボイス制度により、領収書はどう変わるのかを知っておくことが大事です。

インボイス制度への登録後は、適格請求書のみが仕入税額控除の対象になります。

この適格請求書には、請求書以外に領収書も含まれています。

それ以外にもレシートや納品書、仕入明細書など取引を証明できる書類は適格請求書とすることが可能になります。

本来、仕入税額控除は別途の請求書がないと申請できませんでしたが、インボイス制度では、領収書やレシートを適格簡易請求書として取り扱えるので、領収書のみで控除を申請できるようになります。

ただし、領収書で控除を申請するためには、インボイス制度で定められた形式に合わせて発行しなければなりません。

そのため、領収書の発行事業者はインボイス制度にのっとった形式への変更が求められます。

インボイスとして記載が必要な事項は、次の8つです。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名や名称
  2. 登録番号
  3. 取引年月日
  4. 取引内容(軽減税率対象品目はその旨も記す)
  5. 税率ごとの合計取引金額
  6. 適用税率
  7. 税率ごとに区分した消費税額等
  8. 交付を受ける事業者の氏名や名称

インボイス制度により新たに追加された項目は、「登録番号」「適用税率」・「税率ごとに区分した消費税率等」の3つです。

税抜価格の商品と税込価格の商品が混在する場合は、どちらかに統一して「税率ごとの合計取引金額」と「税率ごとに区分した消費税額等」を算出し、記載してください。

なお、適格請求書には決まった書式はなく、上記の項目が正しく記載されていれば、仕入税額控除を申請できます。

また、不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業などは適格請求書の発行に代えて、「適格簡易請求書」を交付することができます。

適格簡易請求書では、8「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を省略することができます。

これは、不特定多数の方に請求書や領収書等を交付する場合、その都度宛名を記載するのは大変であるため、適格簡易請求書として書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載を省略することが認められています。

適格簡易請求書を発行できる事業者は以下のとおりです。

  1. 小売業
  2. 飲食店
  3. 旅行業
  4. タクシー業
  5. 写真業
  6. 駐車場業(不特定多数の人が利用する場合に限る)
  7. その他これらの事業に準じる事業で、不特定多数の人に資産の譲渡等を行う事業

次に、必要な記載事項は以下になります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名や名称
  2. 登録番号
  3. 取引年月日
  4. 取引内容(軽減税率対象品目はその旨も記す)
  5. 税率ごとの合計取引金額
  6. 適用税率もしくは税率ごとに区分した消費税額など

適格簡易請求書では、受領する側の氏名や名称が省略されます。

また、「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」のどちらかひとつが記載されていれば問題はありません。

消費税の計算では、今までは端数処理の明確なルールはありませんでしたが、インボイス制度ではルール化されます。

それに伴い、領収書の発行でも端数処理のルールを適用しなければなりません。
インボイス制度では、「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が発生した際、ひとつの適格請求書・適格簡易請求書につき、税率ごとに1回と定められます。

品目ごとの消費税額の記載は省略され、消費税率8%と10%の合計消費税額の項目で端数処理をすることになります。

現行の仕入税額控除では、取引価格3万円未満の場合は記載条件を満たす帳簿さえあれば、領収書なしで適用される特例があります。
しかし、インボイス制度では、この特例の廃止が決定しています。
今後は3万円未満の取引きでも、適格請求書・適格簡易請求書化された領収書がないと仕入税額控除は受けられないので注意が必要です。

しかし、以下の取引きでは交付が困難と判断され、発行が免除されます。
以下は、国税庁のPDF「適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために‐」からの引用になります。

  • 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
  • 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務を行うものに限ります。)
  • 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により、生産者を特定せず行うものに限ります。)
  • 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
  • 郵便切手を対価とした郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

公共交通機関の運賃は、1回の税込取引価格が3万円未満かどうかで判断します。
4番の自動サービス機とは、サービスの提供から支払いまで機械で完結するものを指し、コインロッカーやコインランドリーの手数料、ATMの手数料など3万円未満の場合は交付の免除が可能です。

コインパーキング代や自動券売機など清算とサービスが別々となるケースでは、領収書がないと仕入税額控除を受けられません

領収書を受領する側は、仕入税額控除のために書類を適切に保存しなければなりません。

領収書を受領した際の処理や管理における問題点が大きく分けて2点あります。

領収書の内容に間違いや不備があると、仕入税額控除を受けられません。
そのためにも、受領時に、登録番号・記載内容・消費税区分に間違いがないかを確認する必要があります。

記載内容に不備がある場合、発行事業者は修正した領収書を発行する義務があります。
そのため、受領側は確認時にミスが見つかれば取引先に報告し、正しく修正された領収書を交付してもらわなければなりません。

インボイス制度の開始後は、適格請求書や適格簡易請求書でなければ仕入税額控除が適用されません。

免税事業者との取引があれば、受領した領収書の中には、適格請求書に該当しないものが含まれていることもあるでしょう。

その場合、適格請求書とそうでないものを分けなくてはなりません。

2029年10月までは免税事業者が発行する領収書も、一部仕入税額控除が適用される経過措置があります。

この経過措置に該当する書類も別途で仕分けが必要になります。

インボイス制度の開始によって、領収書の書き方や取扱いも変わっていきます。

登録に合わせ対応できるように、事業者はインボイス制度を深く理解し、今から準備を進めていきましょう。

領収書を電子データでやりとりする際は、電子帳簿保存法についても理解を深めることも大切です。

インボイスについてお困りの方は、お気軽に弊社までご相談下さい。

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