インボイス制度導入前に企業が対応すべきポイント
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度がスタートしました。インボイスは適格請求書発行事業者にならなければ発行することができません。
保存の義務も生じます。そのため、企業はもちろんのこと、個人事業主にも対応が迫られています。
事前にしっかりと準備をし、インボイス制度の導入に備えましょう。
目次
インボイス制度に対応するための準備
課税事業者への変更の検討
現時点で消費税の納税が免除されている免税事業者であれば、今後、インボイス制度に対応するために課税事業者へ変更する必要性にせまられる場面がでてきます。課税事業者となれば、消費税の納税義務が生じますが、免税事業者のままであれば取引先とのビジネスにおいて不利益となる可能性もあります。
そのため、免税事業者が課税事業者に変更する場合は、今後の事業への影響を考慮し、どちらで事業を継続するのがよいのか、十分に検討する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録申請
自社が適格請求書発行事業者になる手続きを行いましょう。
申請が通り登録が認められれば、郵送または電子データで登録通知書が交付されます。
登録申請が完了すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に登記登録情報が掲載されますので、併せて確認しておきましょう。
取引先から適格請求書発行事業者かどうかの確認依頼がきた場合には、登録番号と適格請求書発行事業者公表サイトの該当箇所をお伝えすればスムーズです。
取引先の適格請求書発行事業者の有無を確認
取引先の状況を確認します。
適格請求書発行事業者でない取引先への経費は、原則的に仕入税額控除の対象外となります。ですから取引先が適格請求書発行事業者かどうか・適格請求書発行事業者になる予定かどうかを確認し、その後の対応を検討しましょう。
適格請求書発行事業者と適格請求書発行事業者でない仕入先が混在すると、消費税額計算時に業務が煩雑化することが予想されます。
なお仕入税額控除が適用されない分を補うために消費税額分の支払いを拒否したり、仕入額の値下げを要求する行為は独占禁止法や下請法に反する恐れがあります。
経理処理の見直し
インボイス制度が開始されると、仕入税額控除の仕組みが変わります。そのため仕入税額控除の対象か否かによって領収書などの区分が必要です。もし販売管理システムと会計システムが連携していない場合、取引1件ごとに仕入税額控除対象かどうかを手入力する作業が発生する可能性もあります。ご利用中の経理システムを見直すと同時に、経理業務のフローについても改変しなければならないでしょう。
なお、インボイス制度開始後に適格請求書発行事業者でない事業者と取引を行なった場合でも、すぐに全額が仕入税額控除対象外となるわけではありません。2023年10月から3年間は80%、その後の3年間は50%の仕入税額控除算入が認められます。
また、インボイス制度が開始される2023年10月以降に、遅れて適格請求書発行事業者となる仕入先も出てくるでしょう。受発注担当者や営業担当者と経理担当者が密接なコミュニケーションを取り、仕入先に関する情報共有を行うことが望まれます。
インボイスに対応した会計ソフトや請求書発行システムの準備
インボイス制度適用前の請求書においては、適用税率や税額の記載は不要でしたが、制度適用後は2種類の税率(8%および10%)での経理処理を明確にわかるように記載しなくてはならなくなります。
そのため、現在パソコンで会計処理を行っている場合は、使用している会計ソフトがインボイス制度に対応したものであるか、再確認する必要があります。
制度に対応していない古くからのシステムを使用している場合は、新たな経理システムを準備する必要があると認識しておきましょう。
インボイスとして認められる書類には、以下6点の記載が必要です。
- 適格請求書を発行する事業者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分してから合計した対価の額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額など
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
なお不特定多数の者に対して販売等を行う小売業等にかかる取引については、一定の記載事項が省略された簡易インボイスでも良いとされています。たとえば、大勢の消費者に対して販売を行うスーパーマーケットなどです。
なおシステムの入れ替えにはそれなりの費用が必要ですが、後述する補助金を利用することで負担を減らせます。ぜひ利用をご検討ください。
インボイス制度・電子帳簿保存法制度改正に向けて企業が対応するべきこととは?
インボイス制度と改正電子帳簿保存法の関係
インボイス制度においてインボイスの伝達手段(書類/電子データ)は問われていません。電子データで受け渡しするインボイスのことを、「電子インボイス」と呼びます。手段として電子インボイスを採用する場合、その取り扱いには注意が必要です。なぜなら、電子インボイスは国税関係書類にあたるため、「電子帳簿保存法」という別の法律に則って正しく取り扱わなければならないからです。
- ※電子帳簿保存法(電帳法)とは?
電子帳簿保存法の正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、納税地において書面で保存することが義務づけられている国税関係書類を、一定要件のもとでデジタル保存を認めます、という内容の法律です。企業はこの制度を適用することで、元帳の印刷保管や領収書等の原本保管をなくすことができます。
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2022年1月1日に改正電帳法が施行されました。
その改正内容の一つが「電子取引における電子保存の義務化」です。
※電子取引にて受領した帳簿書類は、デジタル保存が義務化されました。
電子保存が義務化される「電子取引」にあたるもの
電帳法上、電磁的記録(デジタル記録)による保存の種類は3つに区分され、それぞれに保存ルールが定められています。このうちの「電子取引」について、電子保存が義務化されたということです。ではなにが電子取引に該当するのかという話ですが、EDIやクラウドサービスを利用して書類データをやり取りするケースのほか、メールでPDFファイル等をやり取りするケースも含まれます。
≪電磁的記録による保存の種類≫
電子帳簿保存法
会計ソフト等で作成した帳簿書類データをそのまま保存する
電子取引
EDIやクラウドサービス等で電子受領したデータをそのまま保存する
スキャナ保存
紙で受領または作成した帳簿書類データをスキャンして画像保存する
電子取引を行う事業者は、場合によっては「データの修正削除を確認できるシステム」や、「検索要件に準じたデータ検索機能」など、保存要件に対応したシステム改修が必要になります。インボイスのほかにも、見積書や契約書、領収書等も国税関係書類に含まれますが、これらをメールで授受する事業者は少なくないでしょう。
仮にシステム改修の必要がなかったとしても、2023年末までに社内運用環境(サーバや運用ルールなど)の見直しや整備が必要です。
インボイス制度対応に利用できる補助金
インボイス制度に対応するために、レジや受発注システムなどの入れ替えを検討される企業もあるかと思います。
しかし全面的にツールの入れ替えを行うには膨大な費用がかかります。
インボイスに対応しなくてはならないことが分かっていたとしても、捻出できる費用がなければ現行システムを継続するほかないかもしれません。
そこでご紹介したいのが、インボイス制度対応に利用できる補助金の存在です。
補助金を取り入れることで、インボイス制度にも柔軟に対応しましょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取り組みに要する経費の一部を支援する制度です。
2023年の小規模事業者持続化補助金では、新たに「インボイス特例」が設けられます。免税事業者から適格請求書発行事業者に転換するインボイス転換事業者は、各枠の補助上限が一律50万円上乗せされる仕組みです。
2023年 小規模事業者持続化補助金の補助率・補助上限は以下の通りです
通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | |
補助率 | 2/3 | 2/3(赤字事業者は3/4) | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助条件 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
インボイス特例 | 50万円 ※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ |
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo_ver7.pdf
出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型> 第12回公募 公募要領」
※2021年9月30日から2023年9月30日までの期間で一度でも免税事業者であれば、インボイス発行事業者となることで通常枠もしくは特別枠にプラスしてインボイス特例の適用を受けることが可能となります。
IT導入補助金
IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売り上げアップをサポートすることを目的とした制度です。
2022年第2次補正予算の成立により、今年も通常枠では最大450万円、インボイス対応を目的としたデジタル化基盤導入枠では補助率3/4~2/3、最大350万円が補助されます。
2022年からの変更点としては通常枠では下限金額引き下げ、デジタル化基盤導入枠では下限撤廃となっております。
2023年 IT導入補助金の補助額と補助率は以下の通りです。
A類型 | B類型 | デジタル化基盤導入類型 | ||
補助対象経費区分 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費等 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費等 | ||
補助上限額・ 下限額 | 5万~150万円未満 下限を引下げ | 150万 ~450万円以下 | 50万以下 下限を撤廃 | 50万超 ~350万円 |
補助率 | 1/2以内 | 3/4以内 | 2/3以内 | |
主な補助対象 | ソフトウェア (単体) | ソフトウェア (複数機能必須) | 〇会計・受発注・決済・EC機能を持つソフトウェア(50万円超申請の場合は2機能以上必要) 〇上記システムを利用するためのPC・タブレット・レジ・券売機 |
*赤線は2022年からの変更点
まとめ
インボイス制度を導入するまでに対応すべきポイントをまとめました。
現在利用している領収書や請求書では、インボイス制度開始後は仕入税額控除対象外となります。
インボイス制度に対応せず適格請求書発行事業者にならない場合は、取引先の消費税納税額が増加するため取引を打ち切られる恐れもあります。
スムーズに適格請求書を発行できるよう、早めに準備を整えておきましょう。
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