インボイス制度で副業がバレる!?備えるべき対策と注意点

一言で副業と言っても、人によってその働き方はさまざまです。

本業の他にアルバイトをして給与を得ている人は、インボイス制度は気にしなくて構いません。給与所得には消費税がかからず、インボイス制度は無関係であるためです。

それに対して、会社などに属さずに個人で副業を行なっている人、所謂、個人事業主はインボイス制度の影響を受ける可能性があります。

インボイス制度は、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受ける際に、適格請求書の保存が必要となります。

しかし、適格請求書発行事業者として登録できるのは課税事業者のみです。これにより、年間の売上が1,000万円以下の免税事業者である場合、課税事業者である取引先は仕入税額控除を受けられないため、取引を嫌がられてしまう可能性が出てくるでしょう。

免税事業者として副業を行っている場合も、インボイス制度の導入により、取引の終了や値下げといったリスクが発生してしまいます。

また、インボイスを登録することにより、副業が会社にバレてしまわないか?という心配をされている方も沢山います。

まずは、実際にバレてしまう可能性があるのか、どういった情報が開示されるのか、下記にて説明していきます。

結論から話すと、インボイスを登録することにより、本業である会社の人間などにバレることは、まずないと言えるでしょう。

インボイス登録をすると主に以下の情報が世間に公表されます。

  • 氏名又は名称
  • 登録番号
  • 登録年月日、取消年月日、失効年月日
  • 事務所の所在地(希望すれば公表されない)

一見すると閲覧することでバレてしまう内容が掲載されますが、実は、適格請求書発行事業者公表サイト上での検索は、「番号検索」のみです。

つまり、氏名や住所で検索する事ができないので、あなたの個人情報を検索することができるのは、あなたがインボイスを発行した取引先のみということになります。

取引の無い他人がインボイスの番号を知る術はないので、自身で管理している限り、会社にバレてしまうようなことも無いでしょう。

インボイス制度は、副業サラリーマンにも大きな影響を与えるため、必ずその詳細に関して正しく理解しておく必要があります。

制度を理解せずに副業を続けてしまうと、取引先から契約を切られたり、収益が減少したりといったデメリットが発生する可能性があります。

あなた自身がどのようなケースに当てはまるのか、しっかりと理解しておきましょう。

副業として課税事業者と業務委託契約を行い作業をしている人は、適格請求書を要求される可能性があります。

依頼する企業側は課税事業者であるため、適格請求書で受け取らないと仕入税額控除が受けられないからです。

仮に適格請求書を発行できなかった場合、取引先によっては契約を打ち切りにしたり、他の課税事業者に乗り換えるといった可能性が考えられます。

また、仕入税額控除が出来ない分、値引きを交渉されることなどもあるでしょう。

副業の取引先が、免税事業者または簡易課税制度を利用してる場合は、適格請求書は不要になります。

簡易課税制度とは、課税売上高5,000万円以下の中・小企業が、納税負担を軽減させるために設けられた制度です。

取引先が免税事業者なのか、簡易課税制度を利用しているか分からない場合は、取引先に直接聞いてみましょう。

フリマアプリ等を利用した副業は、お客さんが一般消費者であるため、適格請求書の発行は必要ありません。

なぜなら、一般消費者は消費税を支払う立場であって、消費税を国に納める義務がないからです。

フリマアプリ以外にもBtoCの副業しか行なっていない場合や、賃貸の大家さんなどは、適格請求書を発行する必要はないため、課税事業者になる必要もありません。

フリーランスや個人事業主等の免税事業者が、取り組むべき対策方法として、下記の2つが挙げられます。

副業サラリーマンの方は、対策を講じて上手く副業を継続させましょう。

副業サラリーマンのインボイス制度に関する対策の一つとして、免税事業者から課税事業者に変更することが挙げられます。

課税事業者であればインボイスの発行が出来るので、取引先との関係も問題無く、副業を継続していけるでしょう。

ただし、課税事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の申請が必要になります。

あなたがすぐに取って代われるような存在であれば、取引先の企業は他の課税事業者へ依頼先を変更するかも知れません。

取引先である企業にとって、あなた自身が唯一無二の存在であれば、インボイス制度に関係なく依頼され続けるはずです。

全てはあなた自身の技術力次第ですので、今以上に取引先に貢献できれば問題ありません。

副業で気をつけておくべき点として、主に2つ挙げられます。

 継続的に副業を続けていく上ではとても重要な項目ですので、必ず押さえておきましょう。

インボイス制度が始まり案件を依頼する企業側は、発注先が課税事業者であるか、インボイスを発行できるかも依頼要件に含まれる可能性が出てきます。

副業サラリーマンや個人事業主からすると、免税事業者というだけで企業側から案件依頼を断られる可能性が今後は増えていくでしょう。

新規で企業から案件を受注したくても、免税事業者だと適格請求書が発行できないというだけで、同じ事業内容の課税事業者に遅れを取ってしまうかも知れません。

インボイス制度が導入されたことで最も問題になるのが、適格請求書を発行できない、主に免税事業者などからの仕入れは、仕入税額控除が利用できない点です。

副業サラリーマンからすると問題無いようにも思えますが、取引先の企業側としては仕入税額控除が使えないのは大きな問題です。

仕入税額控除が使えない分、取引先の企業側は余計に税金を納める必要が出てきます。

経過処置が段階的に用意されてはいるものの、企業側からしたら免税事業者への案件依頼は、デメリットがあり、良い取引相手だとは言えません。

企業側は、同じ条件であればデメリットのある免税事業者に依頼するよりも課税事業者に依頼した方が、節税の面で、お得であると考えます。

インボイス制度の導入によって免税事業者は、課税事業者と比較して立場的に不利になってしまいます。

基本的にメリットがある制度ではありませんが、必ずしもどんな副業サラリーマンにも提出が必須という訳ではありません。

インボイス制度が導入されると、副業に影響が出たり、最悪の場合副業をしていることが会社にバレてしまったりする可能性があります。

自分の副業形態のお客様が誰なのか、を中心に提出の検討を行っていきましょう。

また、インボイス登録をしたとしてもそれが即副業バレにつながるということはありませんので、その点は安心してもらえればと思います。

インボイス制度を、副業のあり方や今後の働き方について考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

インボイス制度は複雑な制度であるため、必要に応じて専門家に相談することも大切です。

お困りの方は、お気軽に弊社にご相談下さい。

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