インボイス 登録しないとどうなる 飲食店?
2023年10月より、消費税の明確化を目的としたインボイス制度が開始されました。
特に飲食店や外食企業は、標準税率と軽減税率の両方が適用される商品を取り扱うため、より複雑な税務処理が求められるでしょう。
しかし、準備を後回しにしていると納税の際に損をしてしまうこともあるため、早めに理解し対策を講じることが大切です。
今回は、複雑に思えるインボイス制度について、飲食店や外食企業への影響や対策について分かりやすく解説していきます。
是非、制度対応への参考にしていきましょう。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、商品やサービスを購入する際に発行・保存する請求書を、適格請求書(インボイス)にて行う仕組みのことで正式名称を「適格請求書等保存方式」と言います。
※適格請求書:発行側が、受取側に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類のこと。
現在では、標準税率と軽減税率という複数の税率が存在しており、商品によって適用される割合が異なるのは誰もがご存知かと思います。
そこで適切な税率や消費税額が明記された適格請求書を利用して、正しく消費税の納付を行うことがインボイス制度の目的の一つになります。軽減税率の対象となる品目を扱う事業者は、軽減税率8%と標準税率10%の区分を明確にしたインボイスを発行しなければなりません。
例えば飲食店の場合、原材料となる食材を販売する発注側(小売・卸売など)は、受取側(飲食店)から求められた際に、適格請求書を発行しなければなりません。
一方で受取側は、発行側から交付された適格請求書を保存しておくことが必要です。
ただし、インボイス制度の対象は消費税の課税事業者で、売上1,000万未満で消費税の免税事業者として届出している場合は、適格請求書発行事業者として登録することができません。
基本的には、これまで発行していた請求書や、取引先から受け取っていた請求書の内容に記載事項を追加することで対応が出来ます。
インボイス制度が施行された2023年10月1日以降は、その適格請求書によるやり取りが仕入税額控除をする上で必要となります。
インボイス制度による外食企業への影響
外食産業に於いてインボイス制度開始により、お客さんが減る可能性が大きくなります。
減る理由として、お客さんに「領収書ください」と言われることがあるかと思います。それは「経費として落としたい」からです。
しかし、その領収書がインボイス登録していないお店の領収書であった場合、消費税の部分で不利になるため経費として認められない場合があります。
そのため、インボイス登録していない飲食店は、会食や接待などに利用されなくなる可能性が大きくなるのです。
めったに領収書発行しないお店であればインボイス登録しなくてもいいのですが、少しでもお客さんを減らしたくないのであれば登録をお勧めします。
ヨーロッパで始まった「インボイス制度」ですが、登録をしなかった飲食店はほとんど潰れたとも言われており、これは日本においても軽視できることではないでしょう。
更に下記では、具体的な影響や対応などを解説していきます。
仕入税額控除の適用外だと消費税の納税額が増加する
飲食店で食材や備品の仕入れを行う際は、取引先から適格請求書を交付してもらう必要があります。
しかし、取引先の卸売や小売が、何らかの理由でインボイス制度に対応しておらず、区分記載請求書のままだと仕入税額控除を行うことができなくなってしまいます。
すると、仕入れる際に支払った消費税分を差し引くことができず、結果的に納税額が増えてしまうのです。
今後は受取手である飲食店だけでなく、発行側の仕入先となる企業がインボイス制度へ対応しているかどうかが重要となっていきます。
もしも、仕入先が適格請求書を発行できない場合、自社の負担が増加するので、できる限り仕入先と早めに相談し、インボイス制度開始後には課税事業者となっているのか、消費税額分の負担をどちらが持つかなどを検討した方が良いでしょう。
仕入税額控除の対象
仕入税額控除で消費税の納税額を差し引きできるものの対象は以下になります。
- 商品や原材料等の購入
- 機械や建物、車両や器具、備品などの事業用資産の購入や賃借
- 広告宣伝費や厚生費、接待交際費や通信費、水道光熱費などの支払い
- 事務用品や消耗品、新聞図書などの購入
- 修繕費や外注費
飲食店においては、食材や調理器具はもちろんのこと、施設の維持費やテナント料などにかかる消費税も対象となっています。
一方で非課税の取引や従業員への給与などは、仕入税額控除の対象とはなりません。
帳簿の記入・保存が必要
受取側である飲食店は、発行側から交付される適格請求書だけでなく、定められた事項を記載した帳簿の保存も必要となります。
記帳方法は、現行の区分記載請求書等方式と同様で以下がその例になります。
- 課税仕入における取引先の氏名または名称
- 取引年月日と取引内容(軽減税率の対象品目を明記)
- 取引の金額
また卸売市場での生鮮食料品等の譲渡など、適格請求書の交付が免除されるケースが存在します。
その場合、受取側が仕入明細書を作成し保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことが可能となります。
仕入明細書を作成する場合には、適格請求書と同様に以下の事項を記載することが義務付けられています。
- 仕入明細書の作成者の氏名または名称
- 取引年月日と取引内容(軽減税率の対象品目を明記)
- 税率毎の合計金額と適用税率
- 税率毎の消費税額等
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
消費税額の計算方法は2種類
インボイス制度では、売上や仕入れの消費税を算出する際に2種類の計算方法から選択できます。
1つは「積上げ計算」で、適格請求書等に記載された消費税額等を積み上げていく方法。
請求書毎の消費税を足し、かつ1円未満の端数については切り捨てることが可能なので、取引の回数が多いほど消費税額が少なくなります。
売上税額をこの方法で算出するには、適格請求書発行事業者であることも必要です。
もう一方は「割戻し計算」で、課税の対象となる売上や仕入れの合計金額(税込)から適用税率を掛ける方法。
それぞれ標準税率と軽減税率で別々に計算するものの、課税標準額や課税仕入れの合計から算出するので、請求書が多くなるほど端数が積み上げられて元の消費税額よりも高くなる可能性があります。
また売上税額と仕入税額で選択できる計算方法には、一定の制限がある点に注意しましょう。
具体的には下記の計算方法になります。
- 売上税額で積上げ計算を選択、仕入税額は積上げ計算のみ
- 売上税額で割戻し計算を選択、仕入税額は積上げor割戻しで選択可
免税事業者等から仕入れる際の経過措置・注意点
消費税の納付が免除されている免税事業者は、適格請求書発行事業者への登録ができないので、インボイス制度に対応した請求書を交付することが出来ません。
つまり受取側である飲食店などは、この免税事業者から原材料や備品などを仕入れると、その金額分の仕入税額控除も不可能となります。
しかし、いきなり仕入税額控除が不可になるわけではなく、制度が施行される2023年10月1日から最大で6年間の経過措置として、定められた割合の仕入税額控除が可能です。
【経過措置の期間と割合】
- 2023年10月〜2026年9月:80%控除可能
- 2026年10月〜2029年9月:50%控除可能
インボイス制度開始までに準備すること
- 複数税率(軽減税率)対応のレジを導入する
- 複数税率(軽減税率)対応の経理システムや会計ソフトを準備する
- レジや経理システム導入にあたり、補助金制度が利用できないか検討する
- インボイス対応のレシート・領収書の書式を決める
- インボイスや消費税の基本的な事項を理解する
- 課税事業者と免税事業者のどちらで営業を続けるか考える
レジなどのシステムの導入に一番予算がかかります。
「(6.)の課税事業者と免税事業者のどちらで営業を続けるか考える」というのは「費用対効果」です。
インボイスに対応してもお客さんが増えるわけではなく、対応しないと減る可能性があるわけですが、高齢の方が経営する飲食店にハイテク機器を入れても対応は難しいでしょう。
また、領収書を発行することがほとんどない店舗であれば、インボイスの対応はしなくても問題はないと言えます。
まとめ
インボイス制度の導入後に区分記載請求書等方式のまま仕入税額控除を行なっていると、意図せぬうちに未納や脱税してしまう恐れも出てきます。
そうした事態を防ぐためにも、早めにインボイス制度への対応は済ませておくべきでしょう。
仕入先からの適格請求書の交付などについては、予め仕入先に相談して消費税の負担を増やさないようにすることが重要な対策となります。
直前になってから対応に追われないためにも、今後もインボイス制度の対応理解を深めて早めの準備を進めておきましょう。
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