インボイス制度の影響を受けない業種やパターン

2023年10月よりインボイス制度が開始されました。

登録するか悩まれている方も多いのではないでしょうか?

結論、登録するか否かは取引先によります。取引先が一般消費者や免税事業者であれば不要であるパターンが多いですし、大きい事業者である場合は、適格請求書(インボイス)の発行が求められるでしょう。

そこで今回は、インボイス制度とは関係のない業種やパターンを解説していきます。インボイスが必要か、そうでないかを判断するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは関係のない業種やパターンは次が挙げられます。

それぞれ解説していきます。

  • お客さんが事業者ではないサービス
  • 替えの利かない技術をもつ人

一般の消費者を売上の取引先として事業を行っている場合は、適格請求書発行事業者になる必要はないといえます。下に挙げた例のように、個人が私的に利用するサービスの場合は経費として計上されないため、インボイスを適用しなくても問題ありません。

  • ネイルサロン
  • エステサロン
  • 美容院
  • 理髪店
  • 学習塾
  • 音楽教室
  • 居住用住宅の賃貸オーナー
  • 八百屋

etc…

極めて高い技術力をもち、取引先にとって替えが効かない存在となっている場合は、インボイスを心配する必要はありません。相手からすれば、取引を続けることが最優先となるため、仕入税額控除やインボイスは二の次です。

このような方がインボイスを適用しなかったからといって、取引が打ち切られたり、値引きを求められたりすることはないでしょう。

例)

  • 技術職人・・・日本中でこの人にしかできないという技術を持っている
  • イラストレーター・・・この人にしかできないデザインがある

インボイス制度を適用した方が良いパターンは以下の2つがあります。

  • 取引先の年間売上規模が5000万円超
  • 取引先が一般消費者と課税事業者のどちらも存在する場合

年間売上1000万円を超えるような事業規模の大きい取引先の場合、適格請求書(インボイス)が必要な本則課税で消費税を申告している可能性があります。

特に年間売上5000万円を超えるような事業者は原則として簡易課税制度が受けられず、強制的に原則課税になるため、仕入税額控除を受けるべく、取引先に適格請求書の提出を求めることが多いです。

副業の場合でも、ライターやデザイナー、エンジニアのようなBtoBの業種は注意が必要です。取引先の事業規模が大きいことが多いため、適格請求書の提出が求められることもあると考えておいた方が良いでしょう。

取引先が個人消費者や免税事業者のみである場合は、インボイスを適用する必要はありません。しかし、もし取引先の中に課税事業者がいる場合は、インボイスの検討が必要です。

例えば、ネイルサロンが個人の爪の手入れを行いつつも、独自ブランドの美容液等を、課税事業者に販売していた場合です。この場合は、ネイルサロンを営む事業者がインボイスを適用し、適格請求書発行事業者となる方が、課税事業者である取引先に負担をかけずに済みます

しかし、適格請求書発行事業者となるには、課税事業者になる必要があり、消費税の負担を強いられることになります。美容商品の取引先との兼ね合いで、インボイスを適用するかどうかは慎重に検討をする必要があります。

  • インボイス制度とは、請求書の発行や支払う消費税額に関係する制度で、2023年10月1日に制度が始まった。
  • インボイス制度で影響を受ける業種にはさまざまなものがある。
    特に、売り手側は、現在免税事業者であれば業種に関係なく影響を受ける
    その中でも特に影響を受けやすい業種の一例として、イラストレーター、ライター、エンジニアなど比較的大きな会社を取引相手とするものがある。
    逆に、小売業や飲食業など、一般消費者を相手とする業種であれば、売り手側であってもあまり影響を受けない
  • インボイス制度で受ける影響として、インボイスを発行しないと取引先(買い手)の支払う税額が増えることなどがある。
  • インボイス制度への対応策として、課税事業者になり適格請求書発行事業者の登録をすることなどがある。

インボイス制度で影響を受ける方は、非常に多いです。
インボイス制度は、新しく始まった制度であり、まだよく分からないという方も多いでしょう。

インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者に登録したほうがいい方と、特にその必要はない方と、両方のパターンがあり得ます。
ご自身がどちらにあたるのかを見極めるのが重要です。

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