インボイス制度に向けてフリーランスができる対策

インボイス制度の2023年10月から開始されました。
今回はインボイス制度に向けて、フリーランスができる対策についてまとめました。

インボイス制度はフリーランスエンジニアの消費税に関わり、「適格請求書(インボイス)」の交付と保存により、仕入税額控除が受けられるようになる制度です。
制度開始に伴い、消費税の仕入額控除を受けるためには「適格請求書(インボイス)」が必要となります。
フリーランスは、「適格請求書発行事業者」にならなければこのインボイスを発行できません。


インボイス制度はフリーランスエンジニアにとって、仕事や収入が減る可能性があります。
免税事業者はインボイスを発行できないため、依頼するフリーランスが免税事業者の場合、取引先は仕入税額控除を受けることができないため、多くの納税を余儀なくされてしまいます。

フリーランスや個人事業主の収入はインボイス制度の導入により、間違いなく変化が生じていきます。
課税事業者の場合は、取引先が「適格請求書発行事業者」であれば収入は変わらず、免税事業者の場合は、取引を切られてしまったり、仕入税額控除が出来ない分値下げを要求されたり、収入減に繋がることが考えられます。

すでに課税事業者である場合、適格請求書発行事業者に登録すればインボイスを発行し発注元が仕入税額控除を受けられるため、収入はほとんど変わらないでしょう。
免税事業者のままでも、発注元が課税事業者でなければインボイス制度の影響は受けないため、収入の変化は、ほぼ無いと言えます。

免税事業者の場合はインボイスを発行できないため、発注元が仕入税額控除を受けることができません。
そのため、控除を受けられない分の損失が生じるため、同じ仕事を別のフリーランスに依頼する可能性も考えられます。
また、仕入税額控除ができなくなった分、減額の交渉をされる場合もあるため、収入が下がる可能性があります。
免税事業者から課税事業者になる場合も、課税事業者になる影響で消費税の納付義務が生じ、収入が下がる結果に繋がります。

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免税事業者のフリーランスが取るべき選択を発注元の状況別に解説します。
自身の現状に当てはめ、今後の選択を考えていきましょう。

発注元に企業が多い場合、発注元は仕入税額控除を受けることができません。
そのため、免税事業者のフリーランスに仕事を発注すると損失を被ります。
発注元との関係性を維持するためには、課税事業者になる方が良い可能性があります。

適格請求書(インボイス)の発行が必要な相手は、仕入税額控除を行う方のため、会社員などがプライベートで利用する事業を行うフリーランスは、そもそも適格請求書(インボイス)の発行を求められないため、免税事業者のままで問題ないでしょう。

対策の部分でもご紹介したように、2029年11月30日までは、インボイスがなくても1万円未満の仕入は仕入税額控除ができます。
そのため、ほぼ1万円未満の取引を行っているフリーランスは、一旦免税事業者のままで問題ない可能性が高いです。

次からはインボイス制度でフリーランスができる対策についてご紹介していきます。
自身の現在の状況から、最適な対策を講じていきましょう。

インボイス制度開始後に課税事業者になる対策方法です。
今回の本則課税は、原則消費税の計算に用いられる標準的な計算方法です。
課税対象の売上高の消費税額から課税仕入高の消費税額を差し引いて計算します。
年間売上が100万円(消費税10万円)、その売上のためにかかった仕入高が50万円(消費税5万円)の場合、納付する必要がある税は5万円です。

インボイス制度開始後に課税事業者になる対策方法です。
課税事業者の消費税の計算方法は、「簡易課税制度」と「一般課税制度」の二つがあります。
簡易課税制度は、売上が5,000万円以下の小規模事業者向けに設けられている制度で、簡単に算出できる方法になります。

業種に応じて売上にかかる消費税の一定割合をみなし仕入れ率として控除ができます。

事業区分みなし仕入率該当する事業
第1種事業90%卸売業
第2種事業80%小売業・農業・林業・漁業
第3種事業70%農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業および水道業など
第4種事業60%飲食店業など
第5種事業50%運輸通信業、金融・保険業 、サービス業
第6種事業40%不動産業

フリーランスの場合は、第5種事業(サービス業)に該当します。
年間売上が800万円(税抜)で、受け取った消費税が80万円であれば、納める消費税は80万円―40万円(80万円×50%)=40万円です。

課税事業者になるのではなく免税事業者のままでいる対策です。
しかし、この場合には発注元が「適格請求書発行事業者」、課税事業者であれば、免税事業者との取引では仕入税額控除が行えず損失が発生します。
ただし、インボイス制度開始後から数年は、免税事業者への発注に対しても一定額を仕入税額控除できる緩和措置が設けられています。

期間割合
2023年10月1日~2026年9月30日仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日仕入税額相当額の50%

例えば、2024年に免税事業者のフリーランスに200万円の仕事を依頼した場合、消費税20万円(200万円×10%)のうち16万円を仕入税額控除できます。

インボイス制度開始に伴い、フリーランスが免税事業者から課税事業者になった場合の支援措置が実施されます。
2026年9月30日まで、売上にかかる消費税の20%が納付する消費税となります。
年間売上が800万円(消費税80万円)の場合、納める消費税は16万円(80万円×20%)です。

1万円未満の仕入れに関して、2029年11月30日まではインボイスがなくても仕入税額控除を受けることが可能です。
そのため、1万円未満の受注が多いフリーランスは、免税事業者のままで適格請求書(インボイス)が発行できなくても、発注元に影響を与えることはない可能性が高いです。

フリーランスの方はインボイス制度について理解を深め、どのような対応をする必要があるのかを考える必要があります。

弊社では確定申告・インボイスの申請代行等のサポートを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください(^^)

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