インボイス制度で個人事業主が行うべき対応とは?

インボイス制度の導入にあたり、個人事業主が行うべき対応は、現在、課税事業者なのか、免税事業者なのかによって異なってきます。

インボイス制度の導入は、課税事業者、免税事業者、全ての事業者に影響があります。

ご自身の事業の、お取引先などによっては、取引減や収入減につながることもあるため、特に現在、免税事業者の方は、インボイスの申請を行い、課税事業者になることを受け入れるのか、又は、免税事業者のまま事業を続けるかを、慎重に検討していきましょう。

前々年度の売上が1,000万円を超えている事業者は、課税事業者として、インボイスの登録申請をしたほうがいいでしょう。

また、2023年10月1日のインボイス制度開始に間に合わなかった場合でも、登録申請をする必要がある可能性があります。

さらに、インボイス制度の開始に伴い、請求書や会計処理など、様々な変更を余儀なくされます。

インボイスが発行できるシステム、インボイスに対応した会計システム、取引先を管理するシステムなどを改めて整備し、対応していく必要もあるでしょう。

現在、免税事業者の方は、インボイスの登録申請をしないと適格請求書を発行できないため、取引先に適格請求書の発行を求められても対応が出来ません

前々年度(個人事業主の場合、前々年分)の消費税を除いた純利益が1,000万円を超えていない免税事業者は、課税事業者として適格請求書を発行可能なインボイスの登録事業者になるか、取引先に理解を求めて免税事業者を続けるかを決める必要があります。

もっとも、事業の取引が個人客(小売店で消費者に商品を販売するなど)中心であった場合、「取引先が仕入税額控除を利用することができなくなってしまう」デメリットが殆ど無いと判断されるのであれば、そのまま免税事業者であったり、インボイスの登録申請をしない、という選択肢もあると考えます。

課税事業者になりインボイスを発行できる登録事業者になった場合は、当然ながら消費税の納税義務が生じ、納めるべき消費税の管理やインボイスの発行システム、会計システム、取引先管理システムの導入・管理といった負担も発生します。

一方、免税事業者を続ける場合、取引先は原則、仕入税額控除を受けられなくなるので、その分、取引先が納める消費税額が増えてしまうことになります。そのため、免税事業者は、取引そのものを見直されて課税事業者に乗り換えられたり、消費税額分の値引き交渉を持ちかけられたりする可能性が考えられます。

インボイスの申請を行い、課税事業者として登録事業者になるにせよ、免税事業者を続けるにせよ、現在が免税事業者である以上、業務上や取引上の負担やリスクを負うことが懸念されています。

免税事業者は、課税事業者、インボイスの登録事業者になった場合の負担と、免税事業者を続けた場合のリスクを天秤にかけて、どちらかを選ぶことが求められます。

インボイス制度が導入されたことにより、インボイスの登録を行っていない、適格請求書発行事業者以外、主に免税事業者などからの仕入れ時に、支払った消費税が仕入税額控除の対象外となり、納める消費税額が増えてしまいます。

ただし、2029年9月30日までは、「区分記載請求書等と同等の内容の請求書と経過措置の適用を受けることを記載した帳簿を保存する場合に限り、一定割合を仕入税額として差し引ける」という猶予期間が設けられています。差し引ける税額と期間は下記のとおりです。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日~2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

インボイス制度開始による事業者ごとの対応を紹介してきましたが、実際に個人事業主やフリーランスにとってどんな影響があり、どんな選択肢があるのかをパターンごとに見ていきましょう。

自身が現在「課税事業者」なのか「免税事業者」なのか、取引先は、「課税事業者」なのか「免税事業者」なのか、更には事業内容などの様々な状況によって収益への影響や取引先との関係性が変わってきます。

自身のパターンに置き換え、インボイス制度開始に向け、今後の対策や対応を考えていきましょう。

現在、既に自身が課税事業者で、取引先(買い手・売り手共に)も課税事業者の場合は、基本的にインボイス制度導入により収益などに大きな影響を受けることはなく、デメリットも無いに等しいでしょう。

適格請求書発行事業者としての登録を済ませ、適格請求書発行の準備を進めましょう。

現在、既に自身が課税事業者で、取引先(仕入先や外注先など)が免税事業者の場合、その取引先は適格請求書発行事業者ではないため、仕入れなどを行う際に適格請求書を発行してもらうことができず、自身の仕入税額控除が制限されます。

控除が行えないと、消費税から仕入税額分を差し引けない為、必然と納める消費税が多くなってしまいます

ただし、インボイス制度には「経過措置」と呼ばれる期間があり、双方が条件を満たしていれば、適格請求書発行事業者でない事業者からの仕入れも、段階的に一定の割合で仕入税額と見なして控除することができます。

現在、自身が免税事業者で、取引先も免税事業者である場合、免税事業者は消費税を免除されており、仕入税額控除を行わないため、インボイスを必要としません

課税事業者との取引がないのであれば、現状のまま、免税事業者でいるのも選択の一つになるでしょう。

現在、自身が免税事業者で、インボイス制度導入に合わせて課税事業者になる選択をする場合は、売上額にかかわらず消費税の納税義務が発生します。

その為、現状と比べ消費税の納税分の利益が減ることに繋がります。

なお、課税事業者になることで、適格請求書発行事業者への登録が可能となりますので、取引先との関係性は変わらず今までどおり取引を継続できることになるでしょう。

インボイス制度は、適格事業者の発行したインボイスに記載された税額に基づき消費税の納付額を計算する制度です。

つまり、取引先が消費税の納税をしていなければ、インボイス制度の影響はありません

消費者向けの商品、サービスしか取り扱っていないのであれば、免税事業者のままでも良い可能性があります。

では、どんな業種が100%消費者向けの事業者なのでしょうか。

例えば、理容室。これも理髪代を必要経費とする人はほとんどいません。マッサージ店もそうでしょう。

或いは、子供向けの学習塾。その授業料を事業の必要経費とするケースはまずありません。

他には、医療機関なども医師や歯科医師に対する治療費を事業の必要経費とする人はまずいないでしょう。

相手が事業の必要経費にする目的で領収証を求められることがないビジネスは、得意先がインボイス制度への関心がないことになります。

しかし、100%消費者向けに見えて一部例外もあり、物販業では事業用の贈答目的で購入されることや、飲食業は事業用の接待でも多く利用されます。理容室ではなく美容室ですと、接客業などの方向けの特別なセットであれば必要経費にすることもあります。

これらは、実際に必要経費算入の目的で領収証は常に求められているでしょう。

なお、取引先が免税事業者や簡易課税事業者であれば、前述の通りインボイスは不要になります。

すべての商品やサービスについて消費税の課税対象となっているわけではありません。

消費という概念になじまない給料や保険については消費税の課税対象となりません。

また、居住用の家賃、医療による保険診療、学校教育費などについては、本来消費税の対象とすべきですが、政策的な配慮から消費税の課税対象とならない「非課税取引」とされています。

事業者の行う取引が、消費税の課税対象とはならない「非課税取引」であれば、そもそも売上に伴い消費税の上乗せがされて請求はされていません。

その為、インボイス制度になったからといって、その売上高に影響はありません。

例えば、アパートの大家さんなどが該当します。

居住用家屋の賃料については消費税は非課税のため、家賃が100%居住用であればインボイス制度の影響は無いことになります。

しかし、合わせて駐車場を貸している場合や、テナントを貸している場合には、その部分は原則として消費税の課税取引となるため、インボイスが必要になることもあるでしょう。

2023年10月1日からインボイス制度が始まったことにより、取引先の課税事業者にインボイスの発行を求められる可能性が高いため、個人事業主も今後の対応を考えておく必要があります。

課税事業者の方は、インボイスの申請を行い、登録事業者になり、消費税の管理やインボイスの発行システム、会計システム、取引先管理システムの導入の準備をしましょう。

免税事業者の方は、課税事業者・登録事業者となり、消費税を納める負担や、取引先が取引相手を見直したり、値引き交渉されたりする可能性も考えなくてはなりません。

免税事業者のままでいるかどうか、取引先との関係性をどのように継続していくのか、得意先が課税事業者か?一般消費者か?などを総合的に判断し、慎重に検討していきましょう。

インボイスについてお困りの方は、お気軽に弊社までご相談下さい。

↓↓下記リンクより、お問い合わせが可能です↓↓