インボイス制度 一人親方どうなる?
一人親方の方々は近年、「インボイス制度」という言葉をよく聞かれるようになったのではないでしょうか。
インボイス制度の導入によって、今後一人親方は仕事がなくなる・廃業になるとの情報もあります。
今回はインボイス制度の簡単な概要と、一人親方に生じる影響や対策について解説していきます。
目次
インボイス制度は1人親方の大きな負担に
売上高が1,000万円に満たない1人親方を含む小規模事業者は、消費税の負担が大きすぎることから消費税の納付を行わなくてよい「免税事業者」になります。
免税事業者が売上に消費税を加えて請求した場合でも、消費税を納付する必要はありません。
しかし、インボイス制度が導入によりと免税事業者は取引で不利な立場に立たされてしまうことになり、場合によっては取引先との関係を失ったり、値引き交渉をされることもあるでしょう。
そのため、売上高が1,000万円未満であっても消費税の課税事業者になることを自ら選択し、消費税を負担しなければならない状況になってしまいます。
免税事業者は適格請求書を発行できない
インボイス制度が始まり、仕入税額控除の要件が変更になります。
インボイス制度では、売上の消費税から差し引くことができる仕入税額控除の要件に「適格請求書等の保存」が付け加えられます。
適格請求書を発行できる事業者は、適格請求書発行事業者として税務署に登録した「消費税の課税事業者」つまり、インボイス制度に登録した事業者に限られることになります。
消費税の免税事業者のままでは適格請求書を発行することができず、売上先が消費税の仕入税額控除を受けることができなくなってしまい、消費税の納付額が増加することになってしまいます。
消費税の仕組み
一人親方が元請け会社に請求を立てた後、元請け会社は発注金額と消費税をお支払いします。
一人親方は元請けから受け取った消費税から、自分が事業のために支払った消費税を引いた金額を申告・納税します。
しかし、年収1000万を下回る免責事業者は消費税を支払う必要がなかったため様々な問題が水面下で引き起こされていました。
偽装一人親方問題
売上が1000万円以下の事業者が免税事業者となることで、それを逆手に取った雇用方法が非常に問題視されており、それが偽装一人親方問題です。
偽装一人親方問題とは、働き方の実態としては従業員として従事させながら、企業が社会保険料の負担を免れること等を目的に、雇用ではなく請負の形態で契約を結ぶ「偽装請負」を結んでいる一人親方がいる状態の事です。
「偽装請負」により適正な納税がなされていない現状は長い間続いていましたが、インボイス制度の導入により偽装一人親方問題が解決に向かう事となるでしょう。
1人親方は利益の減少、取引の減少になる
現行では、免税事業者である1人親方が消費税を上乗せしても工務店などの元請負先に影響を与えませんでしたが、インボイス制度が始まると消費税を請求しにくくなってしまうため売上が減少してしまうでしょう。
消費税を継続して請求していくとなると、元請先は仕入税額控除ができないため、実質的値上げとなってしまい、その分の値引きをされたり仕事が減少してしまう可能性が考えられます。
インボイス制度に伴う一人親方の今後の対策
インボイス制度の導入により、免税事業者であった一人親方はこれまで通り仕事を進めていく事が困難になってきます。
その中で一人親方が仕事を続けていく為にはいくつかの対策があります。
適格請求書発行事業者になる
これまで年収1000万円以下の一人親方は、免税事業者であり消費税の納付を免除されていました。
しかし今後、年収1000万円以下の一人親方が、支払わない分の消費税は発注先が支払うことになるので、結果として、発注先は必要以上の出費を避けるために年収1000万円以下の免税事業者である一人親方に発注しなくなる、もしくは消費税分の値引き交渉をされる恐れがあります。
年収1000万円以下の一人親方が今後も受注を得ていく為には、適格請求書発行事業者となるのが無難であると言えます。
適格請求書発行事業者として登録するとどのような変化があるのか、下記をご覧ください。
売上1000万円以下でも消費税を納める
適格請求事業者として登録すると登録番号が付与され、これまでとは異なり年収に関わらず免税事業者から課税事業者となるので、消費税を納付する義務が生じます。
発行する請求書が複雑になる
これまで発行していた請求書は、相手方に取引内容が分かれば問題がないため、法律上何を記載するかの規定はなく、発行義務も規定されていませんが、適格請求事業者になったのちは発行すべき請求書が複雑になり、以下の6項目を記載しなければなりません。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
簡易課税制度を利用する
インボイス制度は、免税事業者の1人親方の「売上の減少」または「仕事の減少」に繋がってしまう恐れがあります。
インボイス制度の対策として、課税事業者に自らなって簡易課税制度を選択する方法があります。
簡易課税制度とは、中小事業者の納税負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上に係る消費税額を基礎として、仕入れに係る消費額税を算出することができる制度です。
簡易課税制度で消費税の負担が減少する
売上が1,000万円未満の免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を自ら提出することで消費税の課税事業者となり、適格請求書発行事業者登録を行うことで「適格請求書」を発行することが可能になります。
しかし、原則的な消費税の計算では売上の消費税から仕入や外注費などの経費の消費税を差し引いた金額を納付することになります。
この消費税の計算では、経費の1つ1つを消費税がかかる取引かどうか、また税率が10%か軽減税率の8%かを区分していかなければならないため、手間がかかる経理処理と専門知識が必要になります。
消費税には、こういった実務負担を軽減するために「簡易課税制度」が設けられています。
簡易課税制度は、経費の消費税の区分を行わず、受け取った消費税に一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じて計算する方法です。一般的な建設業は第三種事業に分類され、みなし仕入れ率70%で計算を行います。
法人化する
一人親方の方々はインボイス制度導入のタイミングまでに法人化をすることによって、社会的信用度が高くなるほか、節税、事業継承が可能になるなどのメリットが複数あります。
インボイス制度導入の際、個人事業主への支援策として、法人化した場合に最長2年間の消費税免税が受けられます。
まとめ
インボイス制度の導入による、一人親方にあたえる今後の影響や対応策をまとめました。
インボイス制度は1人親方の事業に大きな影響を与えると考えられます。
今後も事業を継続していくためには、インボイス制度が開始に伴い簡易課税制度を含めた対策を考えてみてはいかがでしょうか。
一人親方にとって、インボイス制度導入は結果として減収・廃業へのリスクを高める事になりますので、対策を講じましょう。
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