インボイス制度に抜け道はあるの?

インボイス制度は、

2023年10月1日から導入された新たな仕入税額控除の方式で、

正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

インボイス制度の導入後は適格請求書を用いた取引のみ、仕入税額控除の適用がされます。 

インボイス制度についてSNSやWeb、口コミサイトで検索すると、

消費税の免税事業者は仕事が減少してしまう可能性があることから

「やばい」「ひどい」と言われています。

  • 仕事の取引もしくは報酬が減る可能性がある
  • 消費税を申告、納税する業務負担が増える
  • 請求書の様式を変更が必要とされる

インボイス制度は業種にかかわらず、事業主に大きな影響があります。

特に免税事業者は、仕事が減ってしまう可能性や課税事業者へ、

切り替えの検討が必要になるでしょう。

対価が発生する取引には基本的に消費税が課されます。

しかし、国の社会政策的配慮によって消費税が免除となっている取引があります。

それが「非課税取引」です。

インボイス制度は、非課税取引においては対象外となります。

消費税は消費に対して公正に負担をかけるとしていますが、消費にあたらないものや、社会政策的な配慮がなされるものは「非課税取引」となるのです。

例)土地や有価証券の譲渡、医療、貸付金利子、学校教育、社会福祉事業、住宅の貸付等が非課税取引の対象となります。

非課税取引においての売上にかかる仕入については、仕入税額控除ができません。

したがって、医療機関等が買手事業者の場合は、インボイス制度に未登録の免税事業者や課税事業者のままであっても、取引に影響は生じないでしょう。

インボイス制度は仕入額控除のための仕組みです。

消費税が加重されない非課税取引では、適格請求書の発行は必ずしも必要ではありません。

下記のどちらかに当てはまる場合は発行が不要となります。​

⑴​​​​​取引先が免税事業者や消費者の場合

免税事業者は仕入税額控除の対象ではないので、適格請求書の保管は不要。

⑵取引先が簡易課税制度を適用している事業者の場合

簡易課税制度を適用している事業者は、適格請求書の保管をしていなくても仕入税額控除を行うことが可能です。

非課税取引とは限定的ですので、規定が厳しく定められています。

自社が非課税取引に該当するのか事前に確認が必要となります。

インボイス制度は、課税事業者が適格請求書を保存することで仕入税額控除を受けられる制度です。

課税事業者ではない一般の消費者の場合は、仕入税額控除を行うことはないので、適格請求書を受け取る必要がありません。

個人が私的に利用をし、経費の目的で領収書の発行を求められることがないような仕事は、適格請求書発行事業者になる必要がないといえます。

そのため、個人を顧客として仕事をしている場合は、インボイス制度に未登録の課税事業者や免税事業者のままであっても、取引における影響は少ないと言えます。

ただし、将来的には個人の確定申告に適格請求書が必要になり、発行を求められる可能性もあります。

その際には必要に迫られ、対応を考えなければなりません。

外注という形で課税事業者と業務委託契約を結んでいる個人事業主の場合

外注から雇用に切り替えるという手段もあります。

従業員になることで給料をもらうようになれば、外注費として消費税のかかる報酬は発生しませんので、インボイス制度に関する問題は全て解決できるからです。

ただし、この方法は取引先との信頼関係により可能となる方法です。

残念ながら全ての個人事業主ができる方法ではないでしょう。

雇用となると、課税事業者・個人事業主の両方にデメリットがあります。

課税事業者は雇用によって経費の負担が増えるので、従業員になることを受け入れるとは限りません。

また、個人事業主においても、今までのように自由に仕事ができなくなったり、従業員という縛りが出てきます。

取引先と相談のうえ雇用について慎重に検討することが大切になります。

上記の条件に当てはまらない場合は、インボイス制度による影響を免れるのは難しいと言えます。

インボイス制度は、消費税率と消費税額を正確に把握することが目的です。

そのため、本来ならば2019年10月にはじまった軽減税率と一緒に導入すべき制度でしたが、その影響が大きくなることを懸念され2023年10月1日からの導入と決定されました。

多くの意見として、インボイス制度の廃止を求める声もありますが、軽減税率導入のときからの既定路線であるため、今から法律が変わるとは考え難いでしょう。

(1)飲食業

接待などで利用する法人のお客様が多い場合は、インボイスを交付できないと、消費税の控除ができないので、他の店へ流れてしまう可能性もあります。

インボイス制度開始後は、仕入税額控除を受けるにあたり適格請求書が必要となるため、食材等の仕入先が適格請求書発行事業者であるか確認が必要です。

飲食業界に特徴的な点として、軽減税率8%と標準税率10%の仕入れが混在するということがあります。

このため、他の業種と比べてより複雑な税務処理が求められることとなります。

複雑な税務処理のため、確定申告の際などの経理部分を含め、

税理士などの専門家に依頼をする選択もあります。

(2)建設業

自分自身あるいは家族などによって事業を行っている一人親方の場合、ほとんどが免税事業者のケースが多いでしょう。

一人親方に仕事を発注する場合、こちら側が課税事業者なのであれば、相手が適格請求書等を発行できるかどうか確認が必要です。

もし、相手が免税事業者のままで適格請求書等を発行できない一人親方の場合、課税事業者側は仕入税額控除が適用されないため、税負担が大きくなります。

本来であれば受けられる控除が適用されないのは、取引する価格が大きくなるほどに課税事業者側の負担が膨らむことを意味しています。

仕事をお願いする側にある建設事業者からしてみれば、税負担が増えてしまう免税事業者に依頼するメリットがありません。

今後の取引を中止する可能性が十分に有り得るのです。

(3)フリーランス

インボイス制度開始後も免税事業者を続ける場合、他の事業と同様に取引先である発注者は仕入税額控除を行えません。

そのため、取引先は実質損失を被ります。

同じ仕事を頼むのであれば、適格請求書(インボイス)が発行可能な課税事業者に仕事を依頼する取引先も多いでしょう。

今まで仕事をもらえていた取引先から仕事がもらえなくなる可能性が高いです。

反対に、フリーランスは仕事の受注がメインの方が多いですが、中には受注した仕事の一部を他のフリーランスなどに発注する方もいます。

自身が課税事業者で、発注先のフリーランスが免税事業者の場合は仕入税額控除が行えません。

そのため、発注先のフリーランスに支払った消費税は全額自己負担となります。

自身が発注者になる場合は、発注先が免税事業者か課税事業者かをしっかり確認しましょう。

(1)対象とする顧客が事業者ではない場合

 一般の消費者を売上の取引先として事業を行っている場合は、

適格請求書発行事業者になる必要はないといえます。

下に挙げた例のように、個人が私的に利用するサービスの場合は経費として計上されないため、

インボイスを適用しなくても影響は少ないと想定されています。

  • ネイルサロン
  • エステサロン
  • 美容院
  • 理髪店
  • 習い事などの教室
  • 賃貸オーナー(住居用)
  • 八百屋

2)自分だけの技術をもっている

極めて高い技術力をもち、取引先にとって替えが効かない存在となっている場合は、インボイスを心配する必要はありません。

相手からすれば、取引を続けることが最優先となるため、仕入税額控除やインボイスは二の次なのです。

このような方がインボイスを適用しなかったからといって、取引が打ち切られたり、値引きを求められたりすることはないでしょう。

例)

・技術職人     この人にしかできない技術

・イラストレーター この人にしかできないデザイン

※(1)に記載している美容室やネイルサロンなどの場合も施術者の技術に付加価値を感じることによって顧客側にとって替えの効かない存在となり得ます。

(3)取引先が免税事業者・簡易課税事業者

売上の取引先が免税事業者の場合は、インボイス制度とは関係がありません。

適格請求書による仕入れであっても、従来の請求書や領収書による仕入れであっても、取引先に消費税の納付義務がない以上、こちらに適格請求書の発行を求めることはありません。

取引先が簡易課税事業者である場合、相手からすれば、売上で受け取った消費税さえわかればOKということになります。

こちらから提出する請求書がインボイスでも簡易請求書でも問題ありません。

現在の取引先は「課税事業者」と「免税事業者」どちらが多いですか?

取引先が個人など「免税事業者」が中心であれば、特にインボイス制度の導入後も困る事はないでしょう。

課税事業者が中心である場合は、今後の取引に影響があるので制度開始前には何らかの対策が必要になります。

取引先に課税事業者が多い場合、インボイス制度の導入にあわせて、自身も課税事業者になる必要があります。

免税事業者でも登録事業者(適格請求書発行事業者)の申請はできますが、

インボイス登録事業者になると自動的に課税事業者となります。

「適格請求書」を発行できるようになり、加えて課税事業者となるため取引相手もかかった費用を控除できるようになります。

これを機に、これまで開業はしていなかった個人事業者が

開業を選択したり、確定申告方法を白色申告から青色申告の変更するなど、

今後の事業形態を見直すきっかけとなります。

開業には開業届の提出が必要です。

(個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類)

 事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、

提出しないことによる罰則はありません。

 ただし、青色申告で確定申告をする場合は同時に開業届の提出が必須です。

課税事業者がクライアントの場合でご説明した通り、取引先との信頼関係や雇用条件など、簡単な事ではありませんが、雇用されるという方法もあります。

課税事業者の取引先が多いが、売上高の関係で自身も課税事業者になると負担が大きくなってしまうのであれば、メリット・デメリットを比較した上で、雇用というのも選択肢の一つに入れてはいかがでしょうか?

まとめ

これまでご覧頂いた通り、インボイス制度に完璧な抜け道はないとも言えます。

受ける影響を最小限に留めるためには、制度の概要を正しく理解し、早めに必要な対策をとっておくことが大切です。

制度に違反した場合には罰則もあるため注意しましょう。

また、インボイス制度への対応が必要となる場合でも、さまざまな支援措置が講じられているため、これらをうまく活用するのをおすすめします。

支援制度に関して、別のブログで詳しくご説明できればと思います。

インボイスについてお困りの方は、お気軽に弊社までご相談下さい。

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