インボイス制度導入による消費税の確定申告への影響

2023年10月1日から、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」がスタートしました。インボイスに登録すると自動的に課税事業者となり、課税事業者になると、所得税や法人税等の確定申告とは別に、消費税の確定申告を行わなければなりません。
普段消費者として買い物をするときに支払う消費税には慣れていても、事業者として消費税を申告・納付するとなると「どんな手続きが必要かわからない」「納める消費税はいくらになるだろう」と、戸惑う方が多いかもしれません。
ここでは、消費税の確定申告の義務が生じる条件や、確定申告の方法、消費税の納付額の計算方法、仕訳方法などを解説します。

確定申告 電子イメージ

消費税は、商品やサービスなどを購入(消費)する際に発生する税金です。消費者は、買い物などをするときに10%または軽減税率8%の消費税を商品代金に加算して支払います。しかし、その行為によって、消費者が消費税を申告・納付しているわけではありません。
消費税の確定申告を行うのは、消費者から消費税を受け取った事業者です。事業者は、商品やサービスを販売したときに消費者から預かった消費税を、消費者の代わりに税務署に確定申告しなければなりません。
しかし、事業者側も、仕入などの際には消費税を支払っているため、事業者は消費者から預かった消費税額から事業活動の中で支払った消費税額を差し引いて確定申告します。このように消費税の確定申告を行う事業者を、課税事業者と呼びます。

消費税の確定申告義務のある事業者を「課税事業者」、確定申告義務が免除される事業者を「免税事業者」と呼びます。申告義務のある課税事業者になるのは、下記の「基準期間」または「特定期間」の課税売上高などが1,000万円を超えた場合です。
基本的には、「2年前の課税売上高が1,000万円を超えたら消費税の確定申告をする」と覚えておくとよいでしょう。

基準期間:前々年の1月1日から12月31日まで
特定期間:前年の1月1日から6月30日まで

基準期間:前々年期の事業年度
特定期間:前年の事業年度開始の日以後6か月間

詳しくはこちらの記事にて解説しておりますのでご参考ください。

➤ インボイスが導入されるにあたり、そもそも消費税の課税事業者とは?

確定申告における消費税の計算方法には、「一般(原則)課税」と「簡易課税」の2種類があります。どちらの計算方法を選ぶかによって納付する消費税額が変わるため、違いの把握が大切です。
それぞれの計算方法についてはこちらの記事にて詳しく解説しております。

➤ インボイス 分かりやすく

  • 税込経理方式とは、消費税額と地方消費税額を売上高や仕入高などに含めて経理する方法です。免税事業者の場合は、消費税の納税義務はないため税込経理方式を採用することとなります。メリットとしては、取引の都度ごとに消費税の計算をする必要がないということです。
  • 税抜経理方式とは、消費税額と地方消費税額を売上高や仕入高等に含めないで区分する経理方法です。原則すべての取引は同一の経理方式を適用しますが、税抜経理方式で処理している場合、固定資産等(棚卸資産、固定資産・繰延資産)または、経費のどちらか一方は税込処理をする混合経理方式も認められています。税抜経理方式では、取引ごとに1円未満の端数処理をするため、取引回数が増えるたびに控除できる仕入れ税額が減る可能性があります。そのため、仕入れの消費税額は税込経理方式での経理処理により端数処理の回数を抑え、控除税額の減少を抑える効果があります。

5,000円(税抜)の商品を買掛金で仕入れ、10,000円(税抜)で現金で販売(消費税は標準税率10%)した場合の、税抜経理方式と税込経理方式それぞれの仕訳例を見てみましょう。

税抜経理方式では、期中において仮受消費税等(売上時)、仮払消費税等(仕入時等)の勘定科目を用いて、売上や仕入と消費税額を区分して計算します。
税抜経理方式では「仮払消費税」と「仮受消費税」の期末残高を相殺し、差額を「未払消費税」とします。(仮払いの方が多い場合は「未収消費税」になります)

仕入時の仕訳

借方貸方
現金11,000円売上10,000円
仮受消費税等1,000円

決算時の仕訳

借方貸方
仮受消費税等1,000円仮払消費税等500円
未払消費税等500円

税込経理方式は、期中は消費税額を売上や仕入に含めて処理し、決算時に租税公課として処理します。
税込経理方式では、期末に確定した消費税額を「租税公課」として経費に計上し、消費税が還付となった場合はその金額を「雑収入」として収益に計上します。

仕入時の仕訳

借方貸方
仕入5,500円買掛金5,500円

売上時の仕訳

借方貸方
現金11,000円売上11,000円

決算時の仕訳

借方貸方
租税公課500円未払未払消費税等500円

消費税の課税事業者になった場合は、所轄の税務署に確定申告書などを提出し、消費税の申告・納付を行う必要があります。消費税の確定申告の期限は、個人事業主が適用事業年度の翌年3月31日、法人は事業年度終了の日(決算期末)から2か月以内です。
確定申告に必要な書類は、一般課税か簡易課税か、または課税期間の取引に10%と軽減8%など複数の税率が混在しているかどうかによって異なります。必要な書類を確認し、期限に間に合うように確定申告の準備を進めましょう。

✔国税庁のWebサイトからダウンロードする
✔国税庁のWebサイト内にある確定申告書作成コーナーで記入してプリントアウトする
✔税務署の窓口で入手する

✔消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)
✔付表1-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
✔付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
✔消費税の還付申告に関する明細書(還付の場合)

※国税庁「令和3年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用) 

✔消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易用)
✔付表4-3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
✔付表5-3 控除対象仕入税額等の計算表

※国税庁「令和3年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(簡易課税用) 

課税標準額とは、消費税額を計算するために税率を掛ける対象となる金額で、1,000円未満は切り捨てとなります。この課税標準額に消費税率を掛けて、課税売上高にかかる消費税の額を計算します。

仕入や経費にかかった消費税額を計算します。給料賃金や租税公課など消費税が含まれないものや、非課税取引については除外して計算しましょう。簡易課税の場合は、課税売上高にかかる消費税額に「みなし仕入率」を掛けて求めます。

「課税標準額」「消費税額」「控除対象仕入税額」から、消費税の納付(還付)税額を計算します。
上記、1〜3で算出した金額を消費税の確定申告書の該当する欄に記入します。

個人事業主も法人も、一定期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になり、消費税の確定申告を行う義務が生じます。また、2023年10月からスタートしたインボイス制度に対応するために、売上高にかかわらず自ら課税事業者になろうと考えている人もいるかもしれません。
消費税の確定申告は、個人事業主や法人が毎年行う所得税の確定申告とは、計算方法や期限、提出書類などが異なります。

弊社では確定申告・インボイスの申請代行等のサポートを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください(^^)


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