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販売先が全て一般消費者の場合は、適格請求書の発行は必要ではありません。ただし、お客様が接待や経費で利用しているケースもあり、販売先が実は事業者である場合も考えられます。 その場合、適格請求書の発行を希望されたり、発行事業者でないと利用を控えられたりする可能性もあるので、慎重に検討が必要です。 また、今後新たな取引先から適格請求書の発行を求められる可能性もあります。
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